[新潟県生活衛生課]
▲▽事故米穀の不正流通問題について▲▽
事故米穀が不正流用していたというニュースが流れ、早いもので1ヶ月
になろうとしています。この間、事故米穀に加え、中国国内で牛乳へのメ
ラミン混入事実が明らかとなり、
中国国内のみならず我が国にも加工食品の原材料に乳、乳製品を使用し
た製品が輸入され、回収する事態となり、大きな問題となりました。幸い
にもこれらによる健康被害は報告されていないようですが、消費者の食へ
の一層の不安感を高める要因となってしまい、県では9月17日事故米穀
に関する相談窓口、22日にはメラミンに関する相談についても窓口の拡
充を図り、消費者等からの相談に当たってきております。相談の中にもそ
れらの食品を食べても安全なのか?など食への関心の高さが伺えるものが
多数寄せられました。
事故米穀問題では、その事故米(カビの発生米)の売却先として、新潟
県内にも2業者ありましたが、1事業者が事故米穀を米でん粉の原料の一
部として使用し、食用でん粉と非食用でん粉と区別せずに販売していた事
実が明らかになりました。
県と長岡保健所では、その業者に対して食品衛生法に基づき立入検査を
行い、不正流用を確認した後、平成15年5月から平成19年8月までに
製造、販売した製品の内、事故米穀を原材料として製造したでん粉につい
て長岡保健所は食品衛生法第6条違反として同法54条の規定により、9
月17日に回収を命令しました。
そもそも、食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止
し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としています。
そのため、腐敗したり、有毒な物質が含まれたり、病原微生物により汚
染されるなど、人の健康を損なうおそれのある食品や添加物の販売を、食
品衛生法第6条で禁止しています。
そして、食品衛生法第54条で、規格違反の食品などを食品衛生上の危
害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができると定めて
います。
その2つの条文により、長岡保健所は、非食用事故米穀を原料として製
造した製品の回収を命令しました。
ただ、本件の事故米穀はカビが発生したため非食用とされたもので、関
西、九州地方で発生した事件のようなアフラトキシンやメタミドホスによ
る汚染を受けた米穀とは健康リスクの観点からも異なるものであるという
ことをもう一度ご確認願います。
新潟県で発生した事件では、該当米でん粉の販売先は特定できませんで
したが、事故米穀を原材料として使用した製品の保証期限が平成20年8
月で切れていることから、現在、当該製品が流通していないこと、又、こ
れまで健康被害の届け出がないことなどもありますが、県では引き続き回
収を指導するとともに相談窓口を開設し皆様の不安にお応えしてまいりま
す。

