京都府舞鶴市で今年5月、同府立東舞鶴高校浮島分校1年の小杉美穂さん(当時15)が殺害された事件で、府警舞鶴署捜査本部は27日、殺人、死体遺棄容疑であらためて28日午前から無職の男(60)の自宅を家宅捜索する方針を固めた。男の弁護人が捜索令状の取り消しを求め、京都地裁に準抗告を申し立てたため、捜索は延期されていたが、同地裁は27日夜に棄却。弁護人は最高裁に特別抗告したが、捜査本部はその結論を待たずに捜索に踏み切る。捜索には弁護人も立ち会う。
同日夜、報道陣の取材に応じた弁護人は「裁判員制度の実施を目前に控えた今、一般常識で疑念を抱かれるような捜査手法をとるべきではない」と捜査側の姿勢に疑問を呈した。
準抗告した理由については、府警が窃盗容疑での逮捕後に1度、男の自宅を同容疑で家宅捜索している事実を挙げ、「やろうと思えば10日前にも殺人容疑で捜索できたはず。不自然だ」と話した。また、「捜査機関によって証拠に作為が加えられる危険性がある」とし、裁判所が男の自宅を証拠保全するよう申し立てたことを明らかにした。一方で、特別抗告が認められなかった場合でも捜索に弁護人の立ち会いを認めるよう京都地検舞鶴支部と舞鶴署に申し入れていた。
弁護人は「窃盗罪での勾留(こうりゅう)期間中に殺人事件について強制的な取り調べが行われることを懸念している」と述べたが、現在の取り調べについては「殺人容疑について聴取はしておらず、違法な別件逮捕とまでは言えないと思う」と話した。
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