[情報元:新潟県福祉保健部生活衛生課]
食品添加物についてはメルマガ第111号(H21.11.5発行)でもお話ししましたが、今日は食品添加物の種類についてお話ししたいと思います。
食品添加物は、原則として、人の健康を損なう恐れのないものとして厚生労働省が審議会の意見を聴いて「指定」したものでなければ、販売や使用が禁止されています。5月現在で403種の添加物が指定されています。
しかし次の3つの場合は、例外的に厚生労働省の指定を受けなくても販売や使用が認められています。
1.天然香料・・・動植物から得られたもので、食品の着香の目的で使用するもの(緑茶香料、バニラ香料など)
2.一般に食品として飲食されているものであって、添加物として使用するもの(イカの墨を着色の目的で使用する場合など)
3.既存添加物・・・日本の食品添加物の制度は、1995年までは化学的合成品だけを規制しており、天然物から取り出される食品添加物は規制していませんでした。
1995年に、天然系の添加物を含むすべての食品添加物を指定制とする現在の制度に移行するとき、それまで使われてきた天然系の添加物は、「既存添加物」として続けて使うことが例外的に認められました。5月現在で418種の既存添加物が認められています。
ただし、安全に問題のあるもの、使用実態のないものについては削除されることがあります。先月、厚生労働省が、80種類の既存添加物について使用実態がないとして削除する予定であることを発表しました。「今もまだ使っている」という人は、11月17日までの間に訂正の申し出をすることがで
きます。
厚生労働省ホームページ
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/100518/index.html

